土壌汚染対策支援
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示
解説
「土壌汚染対策法」は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的に、平成14 年に制定(平成14年5月29日、法律第53号、平成15年2月15日施行)され、平成21年と平成31年に一部改正されています。(施行:平成31年4月1日)
また、近年では、土地取引上のリスク管理や事業者の環境リスク管理上の自主的な土壌汚染調査のニーズが高まっています。
土壌汚染調査は、土地履歴調査や土壌汚染調査等により、有害物質による土壌汚染の有無を調べ、環境リスク(「直接摂取によるリスク」「地下水等の摂取よるリスク」)を評価するものです。
なお、「土壌汚染対策法」の有害物質は、揮発性有機化合物(第一種特定有害物質)、重金属等(第二種特定有害物質)、農薬等(第三種特定有害物質)となっています。(参考「区域の指定に係る基準」)
関連法令等
「土壌汚染対策法」(平成14年5月29日 法律等53)では、有害物質使用特定施設の使用の廃止に係る工場又は事業場の敷地であった土地、一定規模以上の土地の形質変更の際に土壌汚染のおそれがある土地や土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地が対象とされています。
1)有害物質使用特定施設の使用の廃止された場合
2)有害物質使用特定施設の使用廃止に係る土壌汚染状況調査が一時的に免除されてい
る土地(ただし書確認を受けている土地)で、900m2以上の土地の形質変更を行う場合
調査項目:使用等していた特定有害物質及びその分解生成物等(地歴調査の実施)
【法第4条】調査命令
1)有害物質使用特定施設を設置している工場・事業場の土地で、900m2以上の土地の形
質変更を行う場合
2)有害物質使用特定施設の使用廃止に係る土壌汚染状況調査業務のある土地で、900m2
以上の土地の形質変更を行う場合
3)上記以外で3、000m2以上の土地の形質変更の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府
県知事等が認める場合
調査項目:書面にて示した特定有害物質等
【法第5条】調査命令
土壌汚染により人の健康被害の生ずるおそれがあると都道府県知事等が認める場合
調査項目:書面にて示した特定有害物質等
広島県では、「広島県生活環境の保全等に関する条例」(平成15年10月7日、条例第35号)により、土地改変時における改変者の義務が定められています。この条例の規定により、一定規模以上の土地の改変者に土地履歴調査等の一連の措置が義務づけられています。
一定規模以上の土地を改変しようとするもの(土地改変者)に対し、土地改変時における土地履歴調査の実施など、一連の措置を義務づけることにより、土壌汚染の有無を明らかにするとともに、汚染の拡大防止を図る。
【対象者(土地改変者)】
○都市計画法第29条第1項又は2項の規定により許可を受けなければならない行為をしようとする者(行為に係る面積が1、000m2以上のものに限る)
○宅地造成等規制法第8条第1項により許可を受けなければならない者。(1,000m2以上)
○宅地造成等規制法第8条第1項により許可を受けなければならない行為をしようとするもの者(行為に係る面積が1、000m2以上のものに限る)
【土地履歴調査・土壌汚染確認調査】
土地改変者は、あらかじめ、改変をしようとする土地について、過去の土壌関係特定事業場※1の設置状況等についての調査(土地履歴調査)を実施し、その結果を知事に報告しなければなりません。また、土壌関係特定事業場の設置が確認された場合は、過去に取り扱っていた土壌関係特定有害物質について、物質の種類ごとに汚染のおそれが最も大きいと認められる地点で、土壌の汚染状況の確認のための調査(土壌汚染確認調査)を実施し、その結果を知事に届け出なければなりません。
※1 土壌関係特定事業場
・汚水等関係特定事業場(土壌関係特定有害物質を取り扱ったことのあるものに限る)
・ガソリンスタンド
・射撃場
【土汚染拡散防止計画書】
土地改変者は、土壌汚染確認調査の結果、当該土地の土壌の汚染の状況が基準に適合しないことが判明したときは、土地改変に着手する日の14 日前までに、土地の汚染土壌の拡散を防止するための計画書(汚染拡散防止計画書)を作成し、知事に提出しなければなりません。
【必要な措置の実施】
土地改変者は、汚染拡散防止計画書の内容に従って必要な措置を実施しなければなりません。
指定区域の指定に係る基準(土壌の汚染状態に関する基準)———————————————–
土壌汚染対策法施行規則(平成14年12月26日 環境省令第29号)の第31条において定められている「区域の指定に係る基準」は以下のとおりであります。
法の対象となる有害物質(法第2条)は、「それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるもの」として定められ、①地下水等の摂取によるリスクの土壌溶出量基準と②直接摂取によるリスクの土壌含有量基準に分けられています。
項 目 | 土壌溶出量基準 ①地下水等の摂取によるリスク | 土壌含有量基準 ②直接摂取によるリスク | |
---|---|---|---|
(第一種特定有害物質) 揮発性有機化合物 |
クロロエチレン | 0.002 ㎎/L以下 | - |
四塩化炭素 | 0.002 ㎎/L以下 | - | |
1,2-ジクロロエタン | 0.004 ㎎/L以下 | - | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 ㎎/L以下 | - | |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04 ㎎/L以下 | - | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 ㎎/L以下 | - | |
ジクロロメタン | 0.02㎎/L以下 | - | |
テトラクロロエチレン | 0.01 ㎎/L以下 | - | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1 ㎎/L以下 | - | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 ㎎/L以下 | - | |
トリクロロエチレン | 0.03 ㎎/L以下 | - | |
ベンゼン | 0.01㎎/L以下 | - | |
(第二種特定有害物質) 重金属等 |
カドミウム | 0.01 ㎎/L以下 | 150 mg/kg以下 |
六価クロム | 0.05 ㎎/L以下 | 250 g/kg以下 | |
全シアン | 検出されないこと | (遊離シアン) 50 mg/kg以下 |
|
水銀 | 水銀0.0005 ㎎/L以下、かつ、 アルキル水銀が検出されないこと |
15 mg/kg以下 | |
セレン | 0.01 ㎎/L以下 | 150 mg/kg以下 | |
鉛 | 0.01 ㎎/L以下 | 150 mg/kg以下 | |
砒素 | 0.01 ㎎/L以下 | 150 mg/kg以下 | |
ふっ素 | 0.8 ㎎/L以下 | 4,000 mg/kg以下 | |
ほう素 | 1 ㎎/L以下 | 4,000 mg/kg以下 | |
(第三種特定有害物質) 農薬等 |
シマジン | 0.003 ㎎/L以下 | - |
チウラム | 0.006 ㎎/L以下 | - | |
チオベンカルブ | 0.02 ㎎/L以下 | - | |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | - | |
有機りん | 検出されないこと | - |
方法
既存資料、現地踏査及び関係者へのヒアリング等により土地の履歴を調査し、土壌汚染の可能性を判断します。土地履歴調査等に基づき調査対象地と調査対象物質の設定を行います。次に土壌汚染調査を実施し、土壌汚染の有無の判定します。
図1 土壌汚染調査の流れ
土壌汚染調査対象地は、①土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地、②土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地、③土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地の3つに分類し、分類②は30m格子(900m2)毎に1地点、分類③は10m格子毎に1地点で調査を実施します。(参考)
土壌汚染調査は、直接土壌を採取し、土壌の基準値との比較により汚染の有無を判断します。調査項目の内、揮発性有機化合物については、「土壌ガス調査」(参考)を実施し、有害物質が検出されなければ土壌汚染はないと判断され、検出されたらボーリングにより土壌採取を行い、土壌の基準値との比較により汚染の有無を判断します。
土壌汚染調査———————————————–
10m格子単位試料採取
10m格子に1箇所土壌を採取します。深度方向には表層の土壌及び深さ5cm~50cmまでの土壌を採取します。それぞれ採取した土壌を同じ重量(乾燥)で混合して1試料として分析を行います。
表層の土壌(地表から深さ5cmまでの土壌) |
30m格子単位試料採取
30m格子で5箇所土壌を採取します。深度方向には表層の土壌及び深さ5cm~50cmまでの土壌を採取します。それぞれ採取した土壌を同じ重量(乾燥)で混合して1試料として分析を行います。
土壌ガス調査———————————————–
直径15~30mm程度、深さ0.8~1mの採取孔を削孔し、保護管及び採取管を設置します。
密閉状態で30分間放置後、土壌中のガスを捕集バックに採取します。48時間以内にガス分析を行います。
依頼方法
相談(事業内容、事業場所を教えて下さい) → 計画書・見積書作成 → 業務発注
料金
料金は見積もりによります。(履歴調査費、土壌サンプリング費、土壌分析費等)